2021-05-18 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
小児がんサバイバーのうち、身体障害者手帳を有する者の割合に関しては、御指摘のように、平成二十三年に、ごめんなさい、平成二十三年に実施された厚生労働科学研究における小児慢性特定疾患治療研究事業の医療費助成を受けた経験のある二十歳以上の患者へのアンケート調査の結果があります。当該調査については、定期的に実施するものではないため、比較できる数字は持ち合わせておりません。
小児がんサバイバーのうち、身体障害者手帳を有する者の割合に関しては、御指摘のように、平成二十三年に、ごめんなさい、平成二十三年に実施された厚生労働科学研究における小児慢性特定疾患治療研究事業の医療費助成を受けた経験のある二十歳以上の患者へのアンケート調査の結果があります。当該調査については、定期的に実施するものではないため、比較できる数字は持ち合わせておりません。
また、自宅療養での投票については郵便投票が考えられるわけでありますが、郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持つ方で障害の程度が規定に当たる方、また介護保険の被保険者証の要介護状態が要介護五の方に認められているということでありまして、市や県の選挙管理委員会などの現場においては、大変対応が難しいというような声が上がっているところであります。
その点に関しまして、厚労省におきましては、身体障害者手帳取得時における更生相談所の相談及び指導、あるいは相談支援事業所の支援員による相談や障害者団体におけるピアサポートなど、適切なサービスの利用につなげているところでございます。
その後、昭和四十九年に、身体障害者手帳における一定以上の重度障害者の方等に限定した上で再び導入をされ、さらに、介護保険の導入後、平成十五年に、これは議員立法によりまして、投票所まで行くことができない方と判断される実態にございます介護保険の要介護五の方を対象に加えるといった改正がなされて、現在に至っておるところでございます。
また、衆議院の審議では、聴覚障害者等について、先天性の聴覚障害者のみならず、高齢で耳が遠くなった方など、後天的に聴覚障害となった方も含まれるとしたほか、聴覚・言語障害の身体障害者手帳の所持を必要とすることは想定していないと、先ほども答弁ありましたが、なされました。
日本財団によるモデルプロジェクトでは、聴覚・言語障害の身体障害者手帳を所持をしていること、これが利用者の要件となっているのに対しまして、本法案に基づく公共インフラとしての電話リレーサービスではそのような制限を設けることは想定をしてございません。
○国務大臣(高市早苗君) 本法案は、先ほど来説明申し上げておりますし、また、今まさに横沢委員が御指摘いただきましたとおり、例えばこの身体障害者手帳を所持していることなどを要件としておりませんので、幅広く御利用いただけるものでございます。
七十歳以上の方、就学前の児童、妊婦さん、身体障害者手帳所持者の方等々、自主的な移動が困難な方々に対して、初乗り運賃六百八十円を助成するチケットを発行されています。これによってドア・ツー・ドアの移動が可能になって、予約、利用も自由になりました。何人乗っても運賃は同じですから、予約、利用も、同じなので、乗り合いタクシーのときよりも乗り合いが進んでいるそうです。
また、日本財団によるモデルプロジェクトでは、聴覚・言語障害の身体障害者手帳を所持していることが利用者の要件となっておりますのに対して、本法案に基づく公共インフラとしての電話リレーサービスでは、こうした制限を設けることは想定をしていないところでございます。
身体障害者手帳の取得者は四百三十六万人で、うち六十五歳未満の方は二六%で百十三万人、これは厚生労働省の平成二十八年のデータですね。それに対して、知的障害者の手帳取得者は百八万人、うち六十五歳未満の方は八四%で九十・九万人。そして、精神障害者の方は四百十九・三万人で、六十五歳未満は二百五十五・九万人、これは平成二十九年のデータになります。
具体的には、現在の方法としては、身体については身体障害者手帳が原則でございまして、一部、一定の医師の方の診断書、意見書が該当すると。それから、知的障害の方については療育手帳か、ないしは障害者職業センターなどによる判定書が該当する。精神障害の方については精神保健福祉手帳が該当するというふうに考えております。
受験資格を見てみますと、身体障害者手帳等、療育手帳等、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する障害者の方となっています。しかしながら、手帳を所持されていない又は所持できない障害者の方もたくさんいらっしゃいます。国家公務員として働くことを望む全ての障害者の方が受験できるように、障害者手帳の有無に限定することなく、受験資格をひとしく与えるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
平成三十年度の総合職試験における申込者二万二千五百五十九人のうち、受験上の配慮を希望された方は二十七人であり、さらに、そのうち身体障害者手帳を有する方は十人となっております。 また、同試験における合格者千九百五十三人のうち身体障害者手帳を有する方は二人であり、これらの方は本年四月の採用を希望されませんでした。 障害者選考試験の際の合理的配慮の提供状況についてお尋ねがありました。
○桝屋委員 それで、これは大臣にも聞いていただきたいのでありますが、具体的にある自治体で起きている事例でありますけれども、身体障害者手帳をお持ちの方で、その自治体は障害者別枠採用のコースを持っておられまして、きちっと雇用促進法上障害者として採用され処遇を受けている。
今回実施いたしました障害者選考試験は、身体障害者手帳等、それから療育手帳等又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方を対象といたしまして、統一的に実施したものでございます。 障害の種別にかかわらず同一の筆記試験による第一次選考を行っておりまして、障害の特性によってはなじみにくいところもあったかと考えております。
この合格者のうち、障害の種別ごとの割合を申し上げますと、身体障害者手帳等を有する方が四二・三%、療育手帳等を有する方が〇・四%、精神障害者保健福祉手帳を有する方が五七・三%となってございます。
障害者雇用義務制度の対象となる障害者であることの確認は、これまで、身体障害者については、身体障害者手帳か、都道府県知事の定める医師若しくは産業医による診断書、意見書、知的障害者については、療育手帳か、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによる判定書、精神障害者については精神障害者保健福祉手帳によって行っております。
今回実施した障害者選考試験は、身体障害者手帳等、療育手帳等又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方を対象として統一的に実施したものであり、本年三月二十二日に七百五十四名の合格者を発表したところです。本試験は、障害の種別にかかわらず同一の筆記試験による第一次選考を行っており、知的障害など、障害の特性によってはなじみにくいところもあったかと考えられます。
今回の国家公務員障害者選考試験は、身体障害者手帳等、療育手帳等又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方を対象とした統一的な選考試験であり、本年三月二十二日に合格者を発表したところでございまして、その実施状況は、申込者数八千七百十二人、合格者数七百五十四人となっております。
先ほど申し上げましたが、現行制度では、年齢にかかわらず、一定の聴力レベルを認定基準として身体障害者手帳を交付いたし、その下で支給制度の対象になるという扱いであるということはお答え申し上げたところでございます。 今、研究についてお話ございました。
補聴器への助成制度の対象者は、聴覚障害六級以上として身体障害者手帳が交付された方でございまして、両耳の聴力レベルが七十デシベル以上の方、若しくは、片側の耳の聴力レベルが九十デシベル以上であって、もう一方の耳の聴力レベルが五十デシベル以上の方となってございます。
身体障害者手帳は、身体に一定以上の障害が永続する方に交付されるものでございます。身体障害者手帳の認定基準につきましては、様々な障害種別間のバランスを考慮しながら、医学的な観点からの身体機能の状態を基本としつつ、日常生活の制限の程度によって定められているものでございます。
公共交通機関の障害者割引手続につきましては、本人確認のため、多くの事業者におきまして身体障害者手帳等の提示を求めていると承知をしております。一方、本人確認情報を事前に登録しておくことによりまして、手帳の提示を乗車の都度求めることなく割引料金が適用されるICカードを利用したサービス等を実施している事業者もいるところであります。
身体障害者認定基準では、上肢、下肢等に一定の機能障害を有する場合を身体障害者手帳の要件としているところであります。肢体の疼痛又は筋力低下等の障害も、客観的に証明でき又は妥当と思われるものは機能障害として取り扱うとしており、この慢性疼痛の症状をお持ちの方がこれらの基準を満たした場合には身体障害者手帳の交付を受けることが可能であります。
身体障害者手帳は、身体に一定以上の障害が永続する方に対して交付されまして、福祉サービスですとか、医療費の自己負担が医療保険制度よりも更に軽減される自立支援医療としての更生医療、こういったものの前提になるものでございます。
まず、障害者の方の算定となる対象障害者である労働者につきましては、例えば身体障害であれば、身体障害者手帳をお持ちであるか、都道府県知事が定める指定医の診断書により身体障害者であるということが確認できる者であるか、そういった方が該当するということになりますので、そういうことに該当する方であれば、外国人の方でも障害者の算定、雇用率の算定の対象になるということでございます。
御指摘の点につきましては、今般の検証委員会による調査にきちんとお応えすべく、可能な限りさかのぼって過去の担当者への聞き取りや保存資料の精査を行ったところ、今般の不適切計上は、身体障害者手帳等を確認することなく、前年までに障害者として報告している者と同程度の障害を有する者を報告対象の障害者として計上する、そういった実務慣行を歴代の担当者が安易な前例踏襲により引き継いできたことに起因することが判明したものであります
それで、法務省においては、対象障害者たる身体障害者であるか否かを身体障害者手帳をもって確認していた例もある一方で、厚生労働省のガイドラインの認識が欠けていたために、各担当者がガイドラインでは許容されていない都道府県指定医等以外の医師が作成した診断書、健康診断結果などの医療記録、本人の自己申告などに基づき、各職員の疾病が身体障害者障害程度等級表の記載に該当するかをみずから判断していた例が多く認められたところでございます